仲介売却プラン

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できるだけ高く売りたい、
いい物件を探して住み替えたい
あなたには仲介売却がオススメ!

仲介売却とは、任意の不動産会社に依頼し、不動産を売却してもらう、という方法で、最も一般的なものと言えます。
不動産仲介会社の査定のもと売出価格(最初の値段)を相談し、価格に納得、決定したら正式に不動産売却を依頼します。
依頼を受けた会社はお客さまにかわり、不動産を売却するための広告活動や販売活動を行い、購入希望者を探します。
そしてめでたく成約となった場合に報酬として仲介手数料(物件価格の3%+6万円)を支払います。
これが仲介での不動産売却のおおまかな流れとなります。

こんな方は仲介売却!
  • 時間をかけてもなるべくいい条件で売りたい
  • 家族が増えて今より大きな家を探して住み替えたい
  • 子供が独立して夫婦二人になったので、今の一戸建てを売却してマンションに住み替えたい
  • 転職や転勤で引っ越すことになり、今の家を売って新居購入費用に充てたい (LIXIL不動産ショップのネットワークで、日本全国を対象に新居の購入もサポート)
  • 通勤や通学に便利な場所に引っ越したい
  • 相続した不動産を売却して税金の支払いに充てたい
  • 他社に売却を依頼しているがなかなか売れない

お住み替えお買い替えの方、
新居の物件はこちらでお探しください。

山信アセットサービスの不動産情報サイト
ミルスマ

仲介売却のメリット

弊社在籍の一級建築士(1名)・二級建築士(2名)が売却する不動産の状態を現地で徹底的に調査し、
売却後のトラブルを避ける対策を致します。

仲介と買取の比較

仲介   買取
買取よりも高い 売却価格 仲介よりは安い
3〜6ヶ月(1年以上かかる場合もあります) 売却完了目安 1ヶ月程度
あり(法定手数料) 仲介手数料 なし
あり 瑕疵担保責任 なし
複数回ある場合があります 内見 弊社のみ
立てにくい 資金計画 立てやすい
時間がかかってもなるべく高く売りたい   早く・確実に売りたいなかなか売れずに困っている
 
瑕疵担保責任とは 引き渡し後に雨漏りやシロアリ被害などの
不具合(瑕疵)が見つかった場合、
買手が個人の場合は売主が修繕費を
負担する義務があります
  買取プランはこちら

媒介契約の種類

不動産の売却を仲介会社に依頼する場合、「媒介契約」が必要となります。
ここでは媒介契約の種類とその特徴についてご説明していきます。

宅地・建物など不動産の売買や貸借などの仲介を不動産会社に依頼する契約のことを媒介契約と言います。どのような条件で売却活動を行うか、成約時の報酬金額をどうするかなどを定めた「媒介契約書」を取り交わします。媒介契約については宅地建物取引業法第34条の2で「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。」と定められています。一般の方にとっては、主に不動産を売却する際に契約することが多いものですが、媒介契約には3つの種類があるため、それぞれの違いやメリット・デメリットを理解したうえで媒介契約を結ぶことが、より良い取引に繋がります。

  専属専任媒介の契約 専任媒介の契約 一般媒介の契約
複数の不動産会社との
契約について
× ×
契約は一社のみ 契約は一社のみ 同時に複数社と契約可能
自分で買い手を
見つけた場合
×
自分で買い手を
見つけた場合も
不動産会社の仲介が必要
不動産会社の仲介なしで
販売可能
不動産会社の仲介なしで
販売可能
契約期間 最長3カ月 最長3カ月 規定なし
行政指導に従って
3カ月が一般的
不動産流通機構
(レインズ)登録義務
×
契約から5日以内に登録 契約から7日以内に登録 登録義務はない
販売状況報告の頻度 7日に1回以上 14日に1回以上 規定なし
■一般媒介契約
3つの中で最も制限の少ないのが一般媒介契約です。最大の特徴は「複数の不動産会社に仲介を依頼することができる」という点です。また、依頼者自身が購入希望者を見つけた場合も売買する事が可能です。その他、指定流通機構(レインズ)への登録義務は任意であること、仲介会社から依頼者への販売状況の報告が不要であること、契約期間は行政指導に従って3ヵ月であることが特徴です。
■専任媒介契約
一般媒介契約とは異なり、1社のみに依頼するのが専任媒介契約です。複数の不動産会社に仲介の依頼はできませんが、自ら購入者を見つけて売買することはできます。その他、媒介契約を締結した翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物権情報を登録することが義務であること、14日に1回以上依頼者に販売状況を報告する義務があることといった特徴があり、媒介契約の有効期限は3ヶ月と定められています。
■専属専任媒介契約
専任媒介契約の契約内容をより厳しくしたものが専属専任媒介契約です。他の2つの媒介契約では許されている、「自分で買い手を見つけて契約する」という行為が禁止されており、必ず不動産会社の仲介で契約しなければなりません。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務であることは専任媒介契約と同様ですが、期日が媒介契約の締結から5日以内であることと、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上であることが特徴です。

山信アセットサービスでは、お客様のご要望やご状況に合わせ、
最適な契約タイプ、売却プランのご提案を致します。
ご相談から査定、実際の売却活動、ご契約やお手続きのサポート、
お住み替えや買い替えの場合は
新居購入の物件探し、資金計画、ローンのご相談など、
すべてをおまかせいただけます!

仲介売却の流れ

  • 01ご相談
    まずはご相談から。売却理由やお悩み、不安なことなどお気軽にお聞かせください。
  • 02調査・査定
    売却する物件を調査し、査定価格を提示いたします。
  • 03媒介契約
    売却する意思が固まり、条件にご納得いただけましたら媒介契約を締結します。
  • 04売却活動
    物件の売却のため、様々な販売活動を行います。状況に合わせたご報告やアドバイスなども行います。
  • 05ご契約
    購入希望者が見つかり、条件が合致したら契約となります。
  • 06引き渡し
    物件を買主様に引き渡し、売却完了となります。
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