任意売却プラン

image

ローンの支払いが苦しい、
売却理由を知られたくない、
競売は避けたい…という
あなたには任意売却がオススメ!

住宅ローンの支払いができず、不動産を売却して売却益を返済に充てたとしてもローン(借入金)が完済できない場合に、
裁判所による競売入札が開始される前に、債務者である売主(所有者)と債権者である金融機関の間に不動産会社などの仲介者を立て、
債務者・債権者・買主が納得のいく価格で不動産を売却することを言います。
競売になってしまうとそこに所有者の意思にかかわりなく売り出しが始まり、一番高額の値段を付けた人が落札します。
売却価格がいくらになろうと全てが借入金の返済に充てられるため、住宅ローン滞納者の手元には1円もお金が入りません。
『任意売却』の場合は競売とは違い、住宅ローン滞納者(所有者)の意思で不動産会社の仲介により売却を行うことができる、
市場価格に近い価格で売却できるなどのメリットがあり、住宅ローン滞納者にとっても債権者にとっても有利な方法といえます。

こんな方は任意売却!
  • 住宅ローンを滞納してしまった
  • 金融機関から競売の申し立てが来た
  • 金融機関から督促状が来た
  • 事故や病気で働けなくなり、住宅ローンの返済が負担に

任意売却のメリットと競売の
デメリットを知りたい!

  任意売却のメリット 競売のデメリット
残せるお金 債権者との話し合いにより引っ越し費用を手元に残すことが可能な場合があります 落札代金は全て債務に充当され手元に1円もお金が残りません
価格 市場価格に近い価格で売却できる可能性があります 市場価格よりかなり安く落札されることもあります
情報 一般の物件と同じように販売するため、売却の事情が周囲に知られずにすみます 競売物件として裁判所の公示(インターネットでも閲覧可能)で公開される
明渡し 引渡日の調整が可能です 落札者の都合で明け渡さなければならず、強制立ち退き命令が出る場合もあります
残債 残った債務(ローン)は金融機関と返済方法の交渉が可能です 不動産を失っても債務が残ることが多い
任意売却が可能な期間は住宅ローンの滞納から
3~12カ月が目安です。
任意売却が可能な期間は、期限の利益喪失(住宅ローンの滞納)をしてから、競売の入札が始まるまで。入札が始まってしまったら、任意売却はできなくなります。競売開始決定通知が届いてから入札が始まるまでは、現地調査などがあるため数か月かかります。これを踏まえると、任意売却ができる期間の目安としては、住宅ローンの滞納から3~12ヶ月ということになります。

山信アセットサービスでは、任意売却に関するご相談から
金融機関との折衝、売却活動、契約まで
弊社提携の弁護士・司法書士と連携しワンストップでサポート。
任意売却ができなくなる前に、お早めにご相談ください。

任意売却の流れ

  • 01ご相談
    まずはご相談から。借り入れ状況や返済状況、収入などをお聞かせください。できる限りご要望にお応えいたします。
  • 02調査・査定
    売却する不動産を実際に訪問して調査致します。その後査定価格を提示いたします。
  • 03債権者との交渉
    お客様に代わって弊社スタッフが債権者(金融機関)との交渉を行います。複数の債権者がいる場合には、売却益の配当の調整なども交渉いたします。
  • 04売却活動
    仲介による売却と同様、WEB掲載やチラシ配布などの販売活動を行います。
  • 05ご契約
    買いたいという方が見つかったら、売買契約を締結します。契約の際には関係者が集まり、代金決済、所有権移転、抵当権の抹消、差押えの取下げなどの手続きを行います。
  • 06引き渡し
    物件を買主様に引き渡し、売却完了となります。
ページトップへ戻る